1.申請時
【介護保険の申請に必要なもの】
(1)介護保険要支援・要介護認定申請書
   市区町村の窓口にあります。
(2)介護保険被保険者証(介護保険証)
   ※40〜64歳(第2号被保険者)の方の場合は、加入する医療保険の保険証。
(3)診察券など、介護保険申請者の主治医の連絡先がわかるもの
   代理・代行の場合は、委任状が必要です。また、親族などの成年後見人・民生委員・地域包括
   支援センター・居宅介護支援事業者・介護保険施設・地域密着型介護老人福祉施設が、申請を
   代行することができます。

2.訪問調査時
訪問調査の内容は基本調査、概況調査、特記事項の3つです。

●基本調査
全国共通の基本調査票に基づいて、介護保険の申請者に82項目の聞き取り調査を行います。
主な内容は以下のとおりです。



●状況調査
必要に応じて、現在受けている介護サービスの状況や、家族や住居の環境を調査します。

●特記事項
介護保険の申請者に特別な事情があれば、調査票に書き込みます。

3.主治医の意見書の提出
主治医の意見書に関しては、申請者側で手配するものではありません。市区町村から、
介護保険申請書に記載された主治医に、直接連絡がいきます。
主治医は、介護が必要になった原因や、現在の申請者の状態などについての意見書を書き、
主治医から直接、市区町村の担当窓口へ届けられます。

4.判定
申請者の調査票を元に、コンピュータに入力して介護保険認定の一次判定を機械的に行います。
その後、介護認定審査会が開かれ、介護保険認定の二次判定を行います。
審査会は、保険や医学、福祉などの専門家で構成されていて、主治医の意見書や、訪問調査の特記事項などを参考に、どれくらいに介護が必要か審査します。
審査会では心身の状況に関する82項目の調査項目に基づく一次判定結果を原案として審査判定を行いますが、審査判定にあたっては、意見書に記入された医学的観点からの意見等を加味して、介護の手間の程度や状況等を総合的に勘案することとなりますので、必要に応じて一次判定結果は変更されます。

5.結果の通知
審査の結果、要介護度を示した認定結果が原則として、申請から30日以内に通知されます。
認定結果に不満があるときは、市区町村の担当窓口に相談してください。それでも納得できないときは、都道府県に設置されている「介護保険審査会」に不服申し立てができます。

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